松田軽太のブロぐる

企業の情シスで働いています。会社の中では何をしてるのかナゾな職場の情シスあるあるなどや読んだ本のことなどを思いつくままに書いています。

【スポンサーリンク】

働き方改革関連法で従業員の残業は減っても総務部の仕事が激増するワケ

【スポンサーリンク】

f:id:matuda-kta:20190421221529p:plain

 

2019年4月1日から働き方改革関連法が施行されました。

 

こんにちは!松田軽太です。

 

この改正での大きな変更は「違反した企業の経営者に罰金や懲役が科せられる」という点です。

 

具体的には「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるのですから、けっこう重いものになっていますね。



この罰則強化という部分は政府の本気度のあらわれだと言えます。

 

しかし、そうはいってもアントニオ猪木のファン世代が管理職を占めているような会社では「納期や予算は気合いと根性でなんとかするぞ!ダー!」というストロングスタイルがまだまだ定着していることでしょう。

 

そういう企業文化では法律が変わったからといって、そう簡単には仕事のやり方は変わりません。

 

というか、ろくに管理職教育を実施していない会社では、働き方改革関連法案が施行されたことすら知らないかもしれません。

 

おそらく総務課あたりが働き方改革関連法への対応でてんてこ舞いになるのだと思われます。

 

では具体的に何がどう変わったのかを確認していきましょう。

 

残業は月に45時間まで

今回の改正では「残業時間の上限は月45時間まで」と「残業時間は年間で360時間」という規制が設けられました。

 

仕事内容によっては年度末の決算期は忙しいので45時間を超えてしまうこともあるでしょう。

 

その場合でも、年間で360時間以内に収める必要があります。

 

そして月45時間の残業は年間6回までと決められているのです。

 

また月45時間の残業を一年間続けると45時間×12ヶ月=540時間なので、年間時間時間の360時間から180時間も超過してしまいます。

 

年間360時間ということは、年間で240日を出勤するとしたら、1日で平均すると1.5時間しか残業できないということになります。

 

5時30分が退勤時間の会社であれば、夜7時には帰れるような仕事の組み立てが必要になるのです。

 

そして職場の管理職は、自分の部署でスタッフがそういう働き方が実現できるように環境整備をしなければならなくなります。

 

社員の残業時間を把握するには?

ということは総務課では社員の残業時間を明確に把握する必要があります。

 

例えば「○○さんは今月、もう40時間も残業しているな。このままだとあっという間に残業時間が45時間を超えてしまうから、そろそろ○○さんと上司に注意しておこう」といった気遣いも必要になるはずです。

 

となると勤怠管理システムが導入されているのであれば、残業時間が45時間を超えているかどうかを確認できるような機能が必要になるでしょう。

 

しかしまだ紙のタイムカードであったり、自己申告での管理であるなら安価な勤怠管理システを導入した方が良いでしょう。

 

ネオレックス社からiPadで勤怠管理できるタブレットタイムレコーダーが手軽で便利です。

 

iPadにアプリをインストールするだけでタイムレコーダーになるのです。

 

気になる費用ですが、初期費用が10人ごとに10800円、50人で54000円とお手頃です。

しかも最近、流行りのサブスク(月額課金)ではなく初期費用だけなのも嬉しいですね。

しかも3人までは無料です。

www.tablet-time-recorder.net

 


他にも『パソコンで勤怠管理』というソフトも販売されています。

www.de-net.com

 

こちらはSuicaやPASMOをタイムカードとして利用できるのが大きな特徴でしょう。

 

いずれにせよ働き方改革関連法への対応で総務課の残業が増えてしまったというのでは本末転倒です。

 

どちらも数千円から数万円程度の投資で済むので、この機会に導入すると良いでしょう。

 

  

パソコンで勤怠管理

パソコンで勤怠管理

 

 

年に5日の有給休暇の取得義務

有給休暇の取得についても企業は社員に対して年に5日は有給休暇を取得させる義務が生じます。

 

対象となるのはパートやアルバイトも含め、年に10日以上の有給休暇を持っている従業員です。

 

そうはいっても、有給休暇なんて取れない社風の職場もあるから無理だと思う人もいるかもしれませんね。

 

しかし、今回の働き方改革関連法では年に5日休めない従業員に対しては企業と従業員が話し合いして、いつごろ有給休暇を取るというように決めなければならないのです。

 

もし年に5日の有給休暇を取得させなかったら法律違反となり30万円以下の罰金が科せられるのです。

 

勤務時間インターバル制度

働き方改革関連法では前日の終業時間と翌日の始業時間の間にインターバル(休憩時間)を設けることを推奨しています。

 

すでに対応している先行企業では、9時間のインターバルをとるようにしています。

 

現時点では努力目標ということで罰則はありませんが、罰則が無ければガン無視で良いだろうというものでもありません。



統計をとって予測する

勤怠管理システムを導入して、勤務データを取得できれば、従業員ごとの勤務状況を統計化することが可能です。

 

統計化できれば、毎月あるいは毎年の繁忙期が掴めるようになるので、対策が打ちやすくやります。

 

統計をとるのであれば、Power BI の活用がオススメです。

 

仕事そのものを自動化する

いくらの働き方改革関連法で罰則を設けたところで、仕事そのものを効率よく捌けなければ、自宅に持ち帰って自宅のパソコンでの仕事が増えるだけでしょう。

 

いわゆる隠れ残業とか風呂敷残業といわれているアレです。

 

そんなことしても疲労が溜まるだけなので、Excel-VBAやRPAで仕事の自動化をすすめたほうが良いですよ。

 

たった1秒で仕事が片づく Excel自動化の教科書

たった1秒で仕事が片づく Excel自動化の教科書

 

  

自分の身体は自分でしか守れません。

 

あなたがどんなに無理に頑張って、身体を壊したところで会社は「すまなかった」なんて思いませんよ。

 

自分の身体は自己責任で守れと冷たくあしらわれるだけです。

 

 

【スポンサーリンク】